建設業許可の要件|建設業許可の基本を解説

申請をしようと考えている人

建設業の許可を申請したいけど、どうすれば良いんだろう…

何から手を付ければ良いのか分からない…

行政書士
西野

建設業の許可を取得するためには、6つの要件をクリアする必要があります。

要件を満たしていることを証明するために疎明資料などが必要になりますので、失敗しないように確認しておきましょう!

建設業許可は各自治体ごとのローカルルールが存在します。要件は変わりませんが、添付書類が自治体毎に異なることがありますので、必ず申請しようとしている自治体の「建設業許可申請マニュアル」を確認するようにしてください。
なお、本記事は私が所属する滋賀県を基準としています。ご注意ください。

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行政書士
西野

建設業許可は手続きや要件、添付書類が複雑なうえに、役所毎にローカルルールが存在します。
当事務所は、お客様の目的、ご要望に合わせたベストなご提案をいたします。

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建設業許可とは?

建設業許可の概要

建設業許可は、建設業を営むために取得しておく必要がある許可のことです。

この許可を得ることで、建設業者は法律に則った適切な建設工事を行う資格を有することになります。

許可制度の主な目的は、建設業の健全な発展を促進し、消費者の利益を保護することです。

許可を受けるためには、建設業者に一定の経営基盤と技術力を有していることが求められ、これにより業界全体の品質と信頼性の向上が図られます。

行政書士
西野

全ての工事に建設業許可が必要なわけではありません。
工事が「軽微な工事」に該当する場合は、建設業許可は不要です。

もっとも、最近は「軽微な工事」を行う場合であっても、コンプライアンスの観点から元請けに「許可を取得してほしい」とお願いされることが多いようです…

軽微な工事とは?

軽微な工事とは次のいずれかの場合を満たす工事のことです。

建築一式工事①工事1件の請負代金が1,500万に満たない工事
 または
②延べ面積が150㎡に満たない木造在宅工事
その他の工事工事1件の請負代金が500万に満たない工事
その他にも注意事項がたくさんあるので、「建設業許可申請マニュアル」を確認するようにしてください。

上記以外の工事に関しては、建設業許可が必要になります。

建設業許可の許可の種類と許可の区分

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」

建設業許可には主に「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の二つの許可の種類があります。

つまり、建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、「一般建設業の許可」か「特定建設業の許可」のいずれかの許可をうけることになります。

特定建設業の許可」は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,500万円以上建築一式工事については7,000万以上)の下請契約をして、施工しようとする場合に必要です。

上記工事を施工する予定がない場合は、「一般建設業許可」を取得することになります。

「大臣許可」と「知事許可」

また、建設業許可の許可の種類に加えて、許可を受けようとする建設業者の営業所の所在状況によって許可の区分が異なっています。

許可の区分としては、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2つがあります。

国土交通大臣許可(大臣許可)2以上の都道府県に渡り、営業所を設けている
都道府県知事許可(知事許可)1つの都道府県のみに営業所を設けている

例えば、滋賀県と京都府に1つずつ営業所を設けている建設業者は、大臣許可を取得する必要があります。

他方、営業所が滋賀県にのみ存在する場合は、滋賀県知事許可を取得する必要があります。
仮に、2つの営業所を設けていたとしても、そのどちらもが滋賀県内に存在するのであれば、滋賀県知事許可で大丈夫です。

行政書士
西野

許可に種類があったり、区分があったり、ややこしいですよね…

許可の種類(一般か特定か)は、施工する工事の規模による分類
許可の区分(大臣許可か知事許可)は、営業所の位置と数による分類  

だと考えると理解しやすいかもしれません。
それぞれ分類基準が異なるので、まったくの別物ということになります。ご注意ください!

建設業許可を取得するための要件

ここからは、建設業許可の要件について確認していきましょう。要件は大きく分けて以下の6つです。

これら6つの要件をクリアしないと、建設業許可を取得することができません。

(1)経営業務管理の要件(通称:ケイカン)
   →建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

(2)専任技術者の要件(通称:センギ)
   →営業所ごとに必要な専任技術者を配置すること

(3)財産的基礎の要件
   →請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

(4)誠実性の要件
   →請負契約に関して誠実性を有していること

(5)欠格要件等
   →建設業法8条および17条に該当しないこと

(6)適切な社会保険への加入の要件令和2年10月1日以降の新規・業種追加・更新等の申請
   →申請される事業所で適切な社会保険・雇用保険に加入していること

行政書士
西野

注目すべきは、やはり令和2年の法改正で(1)に大きく変更があったことと、(6)が追加されたことでしょうか。

建設業法は頻繁に法改正されるので、逐一チェックしておく必要がありますね。

(1)経営業務管理の要件

建設業許可を取得する際には、「経営業務管理の要件」を満たすことが必要です。

これは、申請者が建設業を経営する上で適切な管理と運営ができる能力を持っていることを証明するための要件です。

【根拠法令】

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

建設業法7条1号

【根拠法令】

法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 次のいずれかに該当するものであること。

  イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

   (1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

   (2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

   (3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

建設業法施行規則7条1号イ

まとめると、以下のようになります。

申請者(個人事業主や法人の役員など)は、建設業に関する適切な経営業務の管理を行う能力を有していることが必要です。

・経験要件として、建設業において5年以上の経営業務の管理責任者としての実務経験を有する(建設業法7条1号、同法施行規則7条1号イ(1))ことを示すことが一般的です。

行政書士
西野

・令和2年の法改正で、「経営業務管理の要件」は大きく変更されました。改正の詳細はこちらから。

・ここでは、「5年以上の実務経験」のみ記載していますが、ケイカンの実務経験の要件は他にもあります(「準ずる地位」や「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」など)が、あまり一般的ではないので、ここでは割愛します。

経営業務管理の要件を証明する書類

当然、「経営業務の管理責任の実務経験があるんです!」と主張するだけでは役所に認めてもらえませんので、それを証明するための書類が必要になります。

細かい話は別のコラムに譲るとして、ここでは基本的な書類について確認しておきましょう。

確定申告書第一表の控え(税務署の受付印のあるもの)の写し or 所得証明書(課税証明書)【個人の場合のみ】

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)【法人の場合のみ】

工事請負契約書 or 発注者からの注文書【個人・法人どちらも

行政書士
西野

個人事業主の方と法人の役員等では必要書類が異なるので注意してください。
また、基本的に書類は、証明しなければならない年数分(5年)必要になります。
さらに、証明書関連は、申請日から起算して3か月以内に発行されたものしか受け付けてもらえません。

常勤性を証明する書類

他にも「経営業務管理の要件」を満たすために、「常勤確認資料」というものが必要です。

常勤確認資料」とは、経営業務を管理する責任にある者が、きちんと営業所に常勤していることを確認するための書類です。

経営業務管理責任者の常勤性を確認するための書類は以下の通りです。

なお、この常勤性は専任技術者の要件でも必要になります。詳細は後述。

【経営業務管理責任の確認書類】

滋賀県建設業許可のマニュアルp36より引用

・「国」:国民健康保険 被保険者証 (※70歳~75歳未満の場合は、高齢受給者証)
・「社」:社会保険(健康保険+厚生年金)※被保険者が特定できるものでなければなりません。
     「」は厚生年金のみに加入している場合のことで、この場合、「標準報酬決定通知書」と「国民健康保険被保険者証」が必要となります。
・「申」:確定申告の控えの写し ※税務署の受付印があるもの
・「所」:所得証明書(課税証明書)
・「雇」:雇用保険 ※被保険者が特定できるものでなければなりません。
・「票」:源泉徴収票
・「徴」:住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用)
・「簿」:源泉徴収簿

行政書士
西野

上の表に基づいて資料を用意すれば、原則として常勤性はクリアできます。
ただし、例外的に行政庁の判断により、他の書類の提出を求められる場合があるので注意が必要です。

経営業務の管理責任者については、こちらのコラムでより詳細に解説しています。

経管についてもっと知りたいという方は、ぜひご覧ください。

(2)専任技術者の要件

専任技術者は、建設プロジェクトの具体的な技術的実施を担当し、安全かつ効率的な工事の遂行を保証する立場にある人です。

専任技術者として認めてもらうためには、具体的に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

一般建設業の場合

所定学科を卒業し、3年or5年の実務経験を有すること(建設業法7条2号イ)

10年以上の実務経験を有していること(同号ロ)

資格免許等を有していること(同号ハ)

行政書士
西野

イの要件について、卒業された学科によって3年なのか、5年なのかが決まります。
ロの要件について、学歴や資格を使わない場合、実務経験が10年も必要になります。かなり厳しいですね…ハの要件について、資格を持っておられる場合は、それだけで一発OKです!

注意しておきたいのは、取得したい業種の学科や実務経験、資格でなければならないということです。

専任技術者についてはこちらのコラムでより詳細に解説していますので、ぜひご覧ください。

専任技術者の要件を証明する必要書類

専任技術者の要件を満たすことを証明するための資料は、2種類あって、資格・経験確認書類常勤確認書類です。

2種類の書類を用意することで、専任技術者の要件をクリアすることができます。順番に確認しておきましょう。

①資格・経験確認書類

所定学科卒業+実務経験の場合
 → 卒業証明書等(写し) or 合格証明書(写し)実務経験証明書(様式第9号)契約書等(写し)【計3種類】

10年の実務経験の場合
 → 実務経験証明書(様式第9号)契約書等【計2種類】

資格免許等を有している場合
 → 合格証明書(写し)、免許証等(写し) or 監理技術者資格証(写し)【計1~2種類】
   ※資格によっては実務経験を必要とする資格もあるので、その場合は、実務経験証明書(様式第9号)契約書等が必要

②常勤確認書類

経営業務管理責任の常勤性のところでご覧になって頂いたように、専任技術者にも常勤性を証明する書類が必要です。

経営業務管理責任と被るところも多いので、気を付けておきましょう。ポイントは専任技術者を従業員が務めるのか、それとも別の人が務めるのかという点です。

滋賀県建設業許可のマニュアルp36より引用

行政書士
西野

なお、同一の営業所であれば、ケイカンとセンギは兼任することができます

専任技術者についての詳細をこちらのコラムで解説しています。

専任技術者についてもっと知りたいという方は是非ご覧ください。

(3)財産的基礎の要件

建設業許可を取得するためには、建設業者に安定した財政基盤と信用を持っていることが求められます(建設業法7条4号、15条3号)。

これが一般に「財産的基礎の要件」と呼ばれるものです。

【根拠法令】一般建設業

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと

建設業法7条4号

【根拠法令】特定建設業

第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること

建設業法15条3号

必要金額

具体的な必要金額は、一般建設業と特定建設業とで異なるので注意が必要です。

また、特定建設業の場合は、他にも満たしていなければならない要件があります。詳細は別のコラムで解説しています。

滋賀県建設業許可のマニュアルp28より引用

※「資金調達能力」は、取扱金融機関が発行する500万以上の預金残高証明書で証明することになります。

財産的基礎の確認書類

財産的基礎の要件を証明するために必要な書類は以下の通りです。

一般建設業の場合

①財務諸表における純資産(自己資本)の額が500万以上ある場合 → 確定申告書の控えの写し(税務署の受付印があるもの)

上記①以外の場合 → 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
 ※複数の金融機関の残高証明書を合算する場合は、残高日を統一する必要があります

特定建設業の場合

確定申告書の控えの写し(税務署の受付印があるもの)

・決算書のうち、貸借対照表

(4)誠実性の要件

注文生産である建設業は、工期の長さや金銭の前払いが習慣化しているため、建設の請負契約は信用を前提としています。

このことから、誠実性の要件が必要とされます。

【根拠法令】一般建設業

法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

建設業法7条3号

【根拠法令】特定建設業

 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。

建設業法15条1号

要するに、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、建設業の許可を取得できないということです。

不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のことです。

不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反す行為のことです。

(5)欠格要件等

建設業を申請する際に欠格要件に該当する場合、建設業の許可を取得することができません。

【根拠法令】

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない

(以下省略)

建設業法8条各号

建設業法8条には、欠格要件が1号~14号まで列挙されており、これらの欠格要件に該当する場合、建設業の許可を取得することができません

ここですべてを列挙すると大変ですので、ぜひご自身でご確認ください。
14号までありますが、これらに当てはまる方はあまりいらっしゃらないので基本的には大丈夫です。

また、申請の際に、欠格要件に該当しない旨の誓約書(様式第6号用紙)を書いて提出する必要があります

(6)適切な社会保険への加入の要件

建設業法の改正により、令和2年10月1日以降の申請から、適切な社会保険への加入が許可の要件となりました。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)

事業所の形態によっては、社会保険の加入が法律により義務付けられているのでご注意ください。

ここでは一般論を示しますが、詳しくはお近くの年金事務所へお問合せ下さい。

法人の事業所 → 要加入

個人事業所 → 常時従業員を5名以上雇用している場合は、要加入

確認書類

※事業所整理番号がわかるもの(以下は例)

①保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)

②健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬決定通知書(写し)  など

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば、必ず加入しなければなりません
※法人の役員や個人事業主と同居の親族などは除きます。

原則、労働者(パートやアルバイトを含みます)を1人でも雇っていれば、適用事業所となります。

こちらも、詳細はお近くの労働基準監督署またはハローワークへお問合せして、確認してください。

確認書類

※労働保険番号または事業所番号がわかるもの(以下は例)

①労働保険概算・確定保険料申告書の控え(受付印があるもの)

②領収済通知書(労働保険料納入に係るもの)

③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)

④事業所別被保険者台帳照会(3か月以内のもの)           など

費用に関するQ&A

Q1: 建設業許可の申請にかかる費用はどれくらいですか?

A1: 許可申請にかかる費用は、申請する自治体許可の種類により異なります。

 滋賀県の場合以下のようになります。

※収入証紙は、申請受付の時点で消印をするので、事前に消印してはいけません。
※申請の区分に応じて上記表の申請手数料が加算されていきます。
例えば、一般建設業許可の更新(5万)と一般建設業許可の業種追加(5万)を同時に行う場合、10万円の申請手数料が必要となります。
※また、行政書士に依頼する場合、申請手数料とは別に報酬が必要となります。

Q2: どれくらいで許可が取得できますか?

A2: 建設業許可取得までの流れは、①必要書類の準備+申請書の作成②行政庁による申請処理、の2つの段階に分けることができます。

2つの段階のうち、②の期間を縮めることができず30日~45日程度必ずかかります

したがって、早期に許可を取得したい場合は、①にかかる時間をできる限り短くする他ありません
ただ、必要書類は申請の種類によって異なり、また用意すべき数も多いので、1から用意する場合は1ヶ月くらいかかると思っておいた方が無難だと思います。

以上のことから、1から必要書類を用意して申請をする場合、60日~75日程度かかるということになります。

まとめ

このコラムでは、建設業許可を取得するための要件、必要な書類など基本的な事項を解説しましたが、いかがだったでしょうか。

建設業に関する申請は要件や必要書類が多く、かなり複雑です。よって事前の準備が非常に重要です。

まずは基本的な大枠をこのコラムで学んでから、詳細に目を向けた方が理解しやすいと思います。

他にも下記のようなコラムがありますので、参考にしていただければ幸いです。

・建設業許可の要件|経営業務の管理責任者の要件について詳しく解説

・建設業許可の要件|専任技術者について徹底解説!

・建設業許可の要件|財産的基礎の要件をわかりやすく解説!

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