建設業許可の要件|経営業務の管理責任者の要件について詳しく解説
建設業の許可を申請したいけど、経営業務の管理責任者の要件がややこしくて、わかりにくい…
要件を満たしたことを証明するために、どんな書類を用意するべきなんだろう?
経営業務の管理責任者の要件は基本的に5つあります。
要件を満たしていることを証明するための疎明資料は、どのケースで申請するかによってことなります。
また、ケースによっては事前に官庁に相談する必要があるので、ここで確認しておきましょう!
経営業務の管理責任者とは何か?
経営業務の管理責任者の役割と重要性
経営業務管理責任者は、建設業許可を得るために必須の役職であり、建設業における事業運営の中核を担います。
この責任者は、建設業における経営戦略を実行し、プロジェクトの進捗を管理する役割を果たし、法律や規制に基づいた適正な事業運営を保証する重要な存在です。
そのため、建設業許可を取得し維持する上で、その資質と能力は非常に重要視されます。
「経営業務管理の要件」は、建設業の許可を取得するときにだけ満たしておけばよい、良いというものではありません。
許可所得後も要件を満たした状態を維持していく必要があるので注意が必要です。
許可取得後、要件を満たした状態を維持できなければ、許可が取り消されます。
経営業務の管理責任者の法的要件
建設業法では、経営業務管理責任者は適切な経験と知識を持つ必要があります。
具体的には、原則として建設業において5年以上の経営業務管理の経験が求められます。
また、法人の場合、役員の一人が常勤でこれらの要件を満たす必要があり、この要件を証明するためには過去の経営業務の実績を示す資料が必要となります。
【根拠法令】(一般建設業)
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
建設業法7条1号
【根拠法令】(特定建設業)
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
建設業法15条1号
そして、この建設業法を受けて、同法施行規則では次のように定められています。
【根拠法令】
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
建設業法施行規則7条1号
つまり、「経営業務の管理責任者」になるための要件は全部で6つあり、どれか一つを満たせば良いということになります。
これらの根拠法令を表でまとめると、次のようになります。
『滋賀県 建設業許可申請マニュアル』p16より抜粋
表でまとめられていますが、まだまだ複雑だと思いますので、一つ一つ解説していきます。
建設業法施行規則7条1号イ①について
表に記載されている通り、ほとんどの方がこのイ①で申請されるのが原則かと思います。
要件の中では、一番証明しやすく、スムーズに手続きが進みます。
「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する」とは、要するに、「建設業を5年経営している」ということなので、一番わかりやすいです。
「経営業務の管理責任者」の意味
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のことです。
具体例を挙げると、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主、支配人、営業所の支店長・営業所長などです。
また、表の右側に補足として書かれていますが、5年ないし6年の経験年数は建設業の業種を問いません。
例えば、すでに「電気工事業」の建設業許可を取得し、かつ5年以上の経営業務管理の経験を有しているとします。
この場合、新たに「管工事業」の許可を取得しようとするときは、すでに「電気工事業」で5年以上の経営業務管理の経験を有しているので、施行規則7条1号イ①の要件を満たしているということになります。
つまり、経営業務管理の経験は業種に関係なく、5年以上あればOKということです。
必要書類
イ①のケースで申請する場合の必要書類はすでに別のコラムで解説していますが、ここでもう一度確認しておきます。
必要書類
【個人】
・確定申告書第一表の控え(税務署の受付印のあるもの)
・所得証明書(課税証明書)
・証明期間の工事の契約書・注文書・請求書・発注者証明書など
【法人】
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・証明期間の工事の契約書・注文書・請求書・発注者証明書など
※証明書関係は、いずれも申請日時点から起算して3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
建設業法施行規則7条1号イ②について
次に、イ②の「準ずる地位」について解説していきます。
この「建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者」に該当する場合、イ①と同様に、経営業務管理の経験年数が5年以上あれば、要件を満たすことになります。
「準ずる地位」は、形式上「経営業務の管理責任者」ではありませんが、業務内容の実体を考えると、「経営業務の管理責任者」の業務内容と異なるところがないため、同視されていると考えられます。
また、「経営業務を執行する権限の委任を受け」ていないといけないので注意が必要です。
このケースは、「権限を受け準ずる地位」だと考えるとわかりやすいです。
具体的には、執行役員のことを指します。大企業などに多いです。
「準ずる地位」の意味
「建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者」とは、取締役会の決議において特定の事業部門に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する者を言います。
※このケースで申請をする場合は、事前に提出先の官庁に相談する必要があります。
必要書類
イ②のケースで申請しようとする場合、事前に提出先の官庁に相談をする必要があります。
一般的に求められる書類として以下のようなものが挙げられます。
確認書類
- 証明する期間の法人組織図など
- 権限移譲を証明する書類
- 権限移譲を証明する定款や各種規定など
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)【法人のみ】
- 証明期間の工事の契約書・注文書・請求書・発注者証明書など
どんな書類を用意する必要があるかは、提出先の官庁に相談した際に決まります。
上記確認書類は、あくまでも参考程度にお考え下さい。
建設業法施行規則7条1号イ③について
続いて、イ③の「建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者」について解説していきます。
こちらは「経営者に準ずる地位」だと考えるとわかりやすいです。
例えば、取締役直下の工事部長や、個人事業主の下の番頭さんなどが該当します。
「補佐する業務に従事した経験を有する者」の意味
「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(営業取引上対外的に責任を有する経営業務の管理責任者の地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、経営業務全般について従事した経験をいいます。
※このケースで申請をする場合は、事前に提出先の官庁に相談する必要があります。
必要書類
イ③のケースで申請しようとする場合、事前に提出先の官庁に相談をする必要があります。
一般的に求められる書類として以下のようなものが挙げられます。
必要書類
【個人】
・確定申告書第一表の控え(税務署の受付印のあるもの)
・所得証明書(課税証明書)
・証明期間の工事の契約書・注文書・請求書・発注者証明書など
【法人】
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・証明期間の工事の契約書・注文書・請求書・発注者証明書など
・準ずる地位(職制上の地位)を証明する常勤役員等証明書など
・準ずる地位(職制上の地位)を証明する法人の組織図など
・雇用保険被保険者証など
どんな書類を用意する必要があるかは、提出先の官庁に相談した際に決まります。
上記確認書類は、あくまでも参考程度にお考え下さい。
建設業法施行規則7条1号ロ①②について
7条1号ロは新しく設立されたものです。
一言で説明すると、「常勤役員等と補佐する者を一つのチームとして考えて、経営業務の管理責任者として認めよう」という制度です。
そして、「常勤役員」と「補佐する者」には一定の要件が課されています。
常勤役員等に課される要件
常勤役員等に課される要件が、7条1号ロ①②の部分です。
すなわち、常勤の役員は以下の①と②の要件のうち、いずれかを満たしていないといけません。
①「建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する」
②「五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する」
この①と②を理解するのが大変なので、詳しく解説します。
共通する事項
常勤役員等に課される要件ですが、①と②で共通する事項があります。
それは、常勤役員等が「建設業に関し、二年以上役員等としての経験有し」ていることです。
これは①でも②でも必ず必要です。
ここをまず押さえておきましょう。
相違点
共通事項を踏まえたうえで、まずは①の方から解説します。
「五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する」の部分についてです。
要するに「5年のうち2年は、建設業に関して役員等としての経験が必要で、残りの3年は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験でOK」という意味です。
なので、例えば、「財務部長として3年間建設業の財務を担当した後に、執行役員に就任して2年以上建設業の経営を管理した」といった場合はロ①の要件を満たすということになります。
次に②の解説です。こちらは①と比べると理解しやすいかもしれません。
分かりやすく言うと、「5年の役員等としての経験のうち、2年間の経験については建設業に関するものでなければならない」という意味です。
つまり、5年のうち2年を引いた残りの3年については、建設業の役員等としての経験は必要ではなく、例えば、運送業や飲食業などの役員等の経験でもOKということです。
補佐する者
「補佐する者」に課される要件は以下の3つです(3つとも必要です)。
- 5年以上建設業の財務管理の経験を有する者
- 5年以上建設業の労務管理の経験を有する者
- 5年以上建設業の業務運営の経験を有する者
一人でこの3つ全てを満たす場合でもOKですし、複数人でこれらの3つを個別に満たしても構いません。
また、補佐に関しての経験は申請を行う許可業者での経験しか認めてもらえないので、法人の場合少なくとも設立後5年以上経過した会社でしかあり得ないということになります。
「財務管理」「労務管理」「業務運営」の意味
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や、施行中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。
「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定し、実施に関する業務経験をいいます。
こられの「常勤役員等」と「補佐する者」の要件を満たした場合に、建設業法施行規則7条1号ロ①or②の要件が満たされます。
必要書類
建設業法施行規則7条1号ロのパターンで申請をする場合、事前に提出官庁に相談をする必要があります。
一般に以下のような確認書類を要求されるので、確認しておきましょう。
必要書類
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・証明期間の工事の契約書・注文書・請求書・発注者証明書など
・証明期間の法人組織図
・役員などに次ぐ地位を証明する書類
・役員などに次ぐ地位を証明する定款や各種規定など
・雇用保険被保険者証
・補佐役の人事発令書
・補佐役に関する定款や各種規定など
どんな書類を用意する必要があるかは、提出先の官庁に相談した際に決まります。
上記確認書類は、あくまでも参考程度にお考え下さい。
経営業務の管理責任者に関するQ&A
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建設業許可を取ってからすぐに経営業務の管理責任者が辞めても問題ありませんか?
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経営業務の管理責任者が辞めてしまった時点で、他に経営業務管理責任者になることができる方がいない場合、建設業許可がなくなることになります。
したがって、許可を取得するまでだけでなく、取得してからも経営業務の管理責任者の存在が重要になります。
また、たとえ5年後の更新の時点で経営業務の管理責任者の要件を満たす人がいたとしても、前任者と後任者の間に1日でも空白があると更新することができません。
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経営業務の管理責任者が亡くなった場合はどうなるのですか?
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これも上記の質問と同じく、お亡くなりになられた時点で、他に経営業務の管理責任者となる人がいない場合、その時点で許可がなくなることになります。
建設業の許可を維持するためには、常に複数の経営業務の管理責任者の候補を常に置いておくことを推奨いたします。
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許可が不要な「軽微な工事」をずっとやってきたのですが、経営業務管理責任者の経験として認められますか?
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もちろん認めてもらえます。建設業許可を新規で取得される場合に一番多いケースです。
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建設業許可のない会社の営業所長でした。この経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか?
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務めておられた会社の取締役、執行役員でない場合は経営業務の管理責任者にはなることができません。
ただ、経営業務の管理責任者に準ずる地位(建設業法施行規則7条1号イ③)にいたことを証明できるのであれば、経営業務の管理責任者になることができるかもしれません。
まとめ
経営業務の管理責任者について詳しく解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者の要件を満たす必要があります。
建設業を5年以上経営していれば、証明書類も少なくスムーズに認められます。
しかし、それ以外のケースで申請する場合には、事前に提出先の官庁などに相談が必要で、準備する書類も多く、手続きが複雑になります。手続きに自信がない場合には、建設業許可専門の行政書士へ相談するのが良いでしょう。