建設業の業種|建築工事業(建築一式)とは?詳細について解説!
建築工事業とは?
建築工事業の意味
建築工事業(建築一式工事)は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)」を指します。
もう少しかみ砕いて説明すると、家を一軒建てるとか、ビルを一棟建てるなど、建物を新たに建てるとか、大規模に増改築するようなものが建築工事業に当てはまります。
土木工事業と同じく、「総合的な企画、指導、調整のもとに・・・建設する工事」との文言がある通り、建築工事業は「元請けとして家一棟、ビル一棟などの建築物をさまざまな下請け専門工事業者を使って完成させていく工事」ということになります。
この業種は幅広く、多岐にわたる作業を含むため、その範囲も広範です。
具体的には、建築物の設計や施工、内装工事、外装工事、設備の取り付けなど、まさに建物を建築するのに必要な業種一式です。
よく誤解されることがあります。
それは「建築工事業の許可さえ持っていれば何でもできる」という誤解です。
繰り返しになりますが、建築工事業はあくまで「建物を建築するために、元請けとして様々な専門工事業者さんを監理して調整し、建物を完成させていく工事」のことです。
したがって、例えば工事の内容が「内装工事のみ」の工事ので、税込み500万円を超えるような工事を請け負う場合は、別に内装仕上工事業の許可を取得している必要があります。
建築工事業に特有の基準
建築工事業の場合だけ許可が必要になる金額が他の業種とは基準が違います。
建築工事業以外の業種ですと、税込み500万円を超える場合に許可が必要になりますが、建築工事業の場合は異なります。
許可が必要となる基準 | 基 準 の 内 容 |
基準① | 工事1件の請負代金が1,500万円(税込み)を超える |
基準② | 延べ面積が150㎡を超える木造住宅工事 |
上記基準①または基準②に該当する場合は、建築工事業の許可を所得する必要があります。
建築工事業の許可取得のための要件
業種にかかわらず、建設業の許可を取得する場合、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしていることが大前提となります。
「経営業務の管理責任者」については左のコラムで詳細を解説していますので、詳しく知りたい方は是非ご覧になってください。
ここでは、建築工事業の専任技術者についてみていきましょう
許可取得のために持っておきたい資格
「経営業務の管理責任者」の要件をクリアしている場合、以下の資格者がいれば、建築工事業の許可を取得することができます。
資格者一覧
[技術検定]
- 一級建築施工管理技士(※)
- 二級建築施工管理技士【種別:建築】
[建築士試験]
- 一級建築士(※)
- 二級建築士
[補足]
・(※)の資格を有していれば、特定建設業の専任技術者になることもできます。
・二級建築施工管理技士についてですが、種別が「建築」、「躯体」、「仕上げ」の三種に分かれています。
これらのうち、建築工事業の専任技術者になれるのは「建築」のみです。
許可取得のための資格がない場合
こちらも「経営業務の管理責任者の要件」を満たしていることが前提となりますが、資格者がいなくても専任技術者になることができます。
基本的に2パターンのなり方があるので、確認しておきましょう。
実務経験のみの場合
実務経験のみで専任技術者になろうとする場合、実務経験が10年必要です。
この10年の実務経験は、建築工事業の実務経験でなければならないので注意が必要です。
こちらのコラムでは専任技術者について詳しく解説しています。
専任技術者についての詳細な情報が知りたい方は、合わせてご覧ください。
実務経験と学歴の場合
実務経験の他に一定の学歴があれば、10年の実務経験を5年または3年に短縮することが可能です。
学歴として、主に「高校卒業」、「大学卒業」、「専門学校卒業」が想定されています。
以下に表としてまとめておきますので参照してみてください。
卒業した学校 | 学 科 等 | 短 縮 年 数 |
高校卒業 | 建築学または都市工学に関する学科 | 10年→5年 |
大学卒業 | 〃 | 10年→3年 |
専門学校卒業 (高度専門士・専門士) | 〃 | 10年→3年 |
専門学校卒業 (上記以外) | 〃 | 10年→5年 |
専門学校を卒業されている方で、高度専門士または専門士の称号をお持ちの方は、大学卒業と同じ扱いとなります。
称号をお持ちでない方で、専門学校を修了された方は、高校卒業と同じ扱いとなります。
建築工事業の許可所得に関するQ&A
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実務経験を証明する場合に必要な書類は何ですか
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実務経験を証明するための疎明資料として、一例ですが以下のようなものが挙げられます。
・実務経験証明書に記載した工事に係る請負契約書
・発注者からの注文書
・発注者証明書
申請する自治体によって異なるので、必ず「手引き」を確認するようにしてください。
自治体によっては、請負契約書や注文書がない場合、請求書の控えとそれに対応する入金額が分かる通帳の写しを求められることもあります。
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建築工事業(建築一式工事)の許可があれば、他の建築に関連する工事が全部やれるのですか
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本コラムにてご説明しましたが、建築工事業(建築一式工事)というのは「建物をまるごと(一式)建設する工事で、そのために色々な専門工事業の業者を使う」ことを指します。
従いまして、例えば塗装工事だけを500万円を超える金額で請け負うということであれば、別途その工事に対応した許可(塗装工事の場合、塗装工事業の許可)を取得する必要があります。