建設業の業種|とび・土工工事業とは?詳細を解説!

申請をしようと考えている人

とび・土工工事業って具体的にどんな工事が含まれるんだろう?
何となくのイメージはあるけれど、具体的な工事や許可取得のために必要なことが分からない…

行政書士
西野

『とび・土木工事』は様々な工種が含まれた工事で、その内容も多岐に渡ります。
このコラムでは、とび・土工工事業の定義を確認し、具体的な工事名を挙げて解説していきます。

また、とび・土工工事業の許可取得のために必要な要件も確認しますので、是非最後までご覧ください。

とび・土工工事業とは?

足場等仮設工事

掘削工事

法面保護工事

とび・土工工事業は「とび・土木・コンクリート工事」とも呼ばれており、その名が表す通り、幅広い工種が含まれている工事です。

とび・土工工事業に含まれている工事の内容は以下の5つになります。

イ.足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て

ロ.杭打ち、杭抜き及び場所打ちぐいを行う工事

ハ.土砂等の掘削、盛り上げ、締め固め等を行う工事

ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ.その他基礎的ないしは準備的工事

とび・土工工事業の具体例

足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て
〈工事の具体例〉
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事コンクリートブロック据付工事 など

杭打ち、杭抜き及び場所打ちぐいを行う工事
〈工事の具体例〉
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事 など

土砂等の掘削、盛り上げ、締め固め等を行う工事
〈工事の具体例〉
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 など

コンクリートにより工作物を築造する工事
〈工事の具体例〉
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 など

その他基礎的ないしは準備的工事
〈工事の具体例〉
地すべり防止工事、地盤改良工事(※)、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹付け工事法面保護工事(※)、道路付属物設置工事(※)、屋外広告物設置工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 など

※「地盤改良工事」とは、「薬液注入工事」や「ウエルポイント工事」などの地盤改良を行う工事を総称したものです。
※「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事のことです。
※「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれています。

赤字で示した工事は、他の建設業種に類似または同一の名称の工事があるものです(詳細は後述します)。

上記の具体例から見てわかる通り、とび・土木・コンクリート工事には非常に多くの工種が含まれていますので、その分他の工事との線引きが難しいことがあります。

ここでは、類似している区分の中で、注意しておくべきものを更に解説していきます。

コンクリートブロック据付工事、積み(張り)工事の区分

とび・土木・コンクリート工事」における「コンクリート据付工事」は、以下のようなものを想定しています。

  • 土木工事において規模の大きなコンクリートブロック据付工事(根固めブロックや消波ブロックの据付工事など)
  • プレキャスコンクリート柱・梁などの部材の設置工事 など

これに対して、「石工事業」には「コンクリートブロックの積み(張り)工事」が含まれます。
これは、建築物の内外装として、擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積みまたははり付ける工事などを意味しています。

また、「タイル・れんが・ブロック工事業」にも「コンクリートブロックの積み(張り)工事」が含まれています。
こちらは、コンクリートブロックにより、建築物を建設する工事などを意味しています(エクステリア工事が含まれます)。

名称が似ていたり、同じだったりしても内容が異なるので注意が必要です。

鉄骨組立工事と鉄筋工事の区分

鉄骨関係の工事として「鉄骨組立工事(とび・土木・コンクリート工事)」と「鉄骨工事(鋼構造物工事)」があります。

これらの違いは、「鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して行うか否か」です。

とび・土木・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」は、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを行う工事です。

一方、「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」は、鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して行う工事のことを意味します。

ややこしいですが、「組立」と入っている場合は、組立しかできないということです。

吹付け工事の区分

吹付け工事」は、「左官工事」と「とび・土木・コンクリート工事」の工事内容の例として挙げられます。

とび・土木・コンクリート工事」における「吹付け工事」は、モルタル吹付け及び種子吹付け工事を総称したもので、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹付ける工事のことを意味しています。

これに対して、「左官工事」における「吹付け工事」は、建築物に対してモルタルなどを吹付ける工事を意味します。

要するに、吹付ける対象が違うということです。
対象が法面ならば、「とび・土木・コンクリート工事」、対象が建築物ならば、「左官工事」です。

屋外広告物設置工事と屋外広告工事の区分

類似の工事内容として、「屋外広告物工事(とび・土木・コンクリート工事)」と「屋外広告工事(鋼構造物工事)」があります。

鋼構造物工事」における「屋外広告工事」は、現場で屋外広告物の製作、加工、設置を一貫して請け負う工事のことを指します。

上記の工事以外が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」ということになります。

つまり、「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当するか否かを判断すれば良いということになります。
該当すれば「屋外広告工事」該当しなければ「屋外広告物設置工事」です。

防水工事の区分

防水工事業」の「防水工事」とは別に、「とび・土木・コンクリート工事」の工事内容に「防水工事」が含まれる場合があります

とび・土木・コンクリート工事」における「防水工事」は、土木系の防水工事(トンネル防水工事など)意味しています。

防水工事業」の「防水工事」は、建築系の防水工事を意味します。

土木系の防水工事なら「とび・土木・コンクリート工事」、建築系の防水工事なら「防水工事業」の防水工事です。

とび・土工工事業の許可所得のための要件

建設業の許可を取得するためには、前提として「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている必要があります。

「経営業務の管理責任者」については左のコラムで詳細を解説していますので、詳しく知りたい方は是非ご覧になってください。

許可所得のために持っておきたい資格

「経営業務の管理責任者」の要件をクリアしている場合、以下の資格者がいれば、とび・土工工事業の許可を取得することができます

資格者等一覧

[技術検定]

  • 一級建設機械施工管理技士(※)
  • 二級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
  • 一級土木施工管理技士(※)
  • 一級土木施工管理技士補(合格後、実務経験が3年必要
  • 二級土木施工管理技士【種別:土木・薬液注入】
  • 二級土木施工管理技士【種別:鋼構造物塗装】(合格後、実務経験が5年必要
  • 二級土木施工管理技士補【種別:土木・鋼構造物塗装・薬液注入】(合格後、実務経験が5年必要
  • 一級建築施工管理技士(※)
  • 一級建築施工管理技士補(合格後、実務経験が3年必要
  • 二級建築施工管理技士【種別:建築・仕上げ】(合格後、実務経験が5年必要
  • 二級建築施工管理技士【種別:躯体】
  • 二級建築施工管理技士補(合格後、実務経験が5年必要
  • 一級造園施工管理技士(合格後、実務経験が3年必要
  • 一級造園施工管理技士補(合格後、実務経験が3年必要
  • 二級造園施工管理技士(合格後、実務経験が5年必要
  • 二級造園施工管理技士補(合格後、実務経験が5年必要

[技術士]

  • 建設・総合技術監理(建築)(※)
  • 建設『鋼構造及びコンクリート』・総合技術監理【建設『鋼構造及びコンクリート』】(※)
  • 農業『農業農村土木』・総合技術監理【農業農村土木】(※)
  • 水産『水産土木』・総合技術監理【水産『水産土木』】(※)
  • 森林『森林土木』・総合技術監理【森林『森林土木』】(※)

[技能検定]2級の場合、実務経験が3年必要

  • 型枠施工
  • とび・とび工
  • コンクリート圧送施工
  • ウェルポイント施工

[補足]
(※)の資格を有していれば、特定建設業の専任技術者になることもできます

二級土木施工管理技士の合格証に何も書かれていなければ、「土木」の合格証です。
「鋼構造物塗装」と「薬液注入」の場合、カッコ書きで合格証に明記されています。

二級建築施工管理技士の合格証に何も書かれていなければ、「建築」の合格証です。
「躯体」と「仕上げ」の場合、カッコ書きで合格証に明記されています。

許可取得のための資格がない場合

こちらも「経営業務の管理責任者の要件」を満たしていることが前提となりますが、資格者がいなくても専任技術者になることができます。

基本的に2パターンのなり方があるので、確認しておきましょう。

実務経験のみの場合

実務経験のみで専任技術者になろうとする場合、実務経験が10年必要です。

この10年の実務経験は、とび・土工工事業の実務経験でなければならないので注意が必要です。

こちらのコラムでは専任技術者について詳しく解説しています。

専任技術者についての詳細な情報が知りたい方は、合わせてご覧ください。

実務経験と学歴の場合

実務経験の他に一定の学歴があれば、10年の実務経験を5年または3年に短縮することができます。

学歴として、主に「高校卒業」、「大学卒業」、「専門学校卒業」が想定されています。
以下に表としてまとめておきますので参照してみてください。

卒業した学校学 科 等短 縮 年 数
高校卒業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)
または建築学に関する学科
10年→5年
大学卒業10年→3年
専門学校卒業
高度専門士専門士
10年→3年
専門学校卒業
(上記以外)
10年→5年

専門学校を卒業されている方で、高度専門士または専門士の称号をお持ちの方は、大学卒業と同じ扱いとなります。
称号をお持ちでない方で、専門学校を修了された方は、高校卒業と同じ扱いとなります。

とび・土工工事業の許可所得に関するQ&A

実務経験を証明する場合に必要な書類は何ですか

実務経験を証明するための疎明資料として、一例ですが以下のようなものが挙げられます。

実務経験証明書に記載した工事に係る請負契約書

発注者からの注文書

発注者証明書

申請する自治体によって異なるので、必ず「手引き」を確認するようにしてください。
自治体によっては、請負契約書や注文書がない場合、請求書の控えとそれに対応する入金額が分かる通帳の写しを求められることもあります。

とび・土工工事業の許可しか持っていないのですが、他の工事が含まれていても問題ありませんか

とび・土工工事業に付随して他の工事(例えば、舗装工事や造園工事など)を請け負うことは、建設業法上何ら問題ありません

ただし、複数の工種が含まれた工事では、金額の割合に応じて中心となる工事が判断されるので注意が必要です。

例えば、とび・土工工事(工事金額350万円)に付随して、舗装工事(工事金額200万円)造園工事(工事金額150万円)を請け負ったとします(合計金額600万円)
この場合、金額からして大工工事の金額の割合が一番大きいので、とび・土工工事が中心の工事と判断されます

そして、上の例の場合、600万円のとび・土工工事を請け負ったと考えて問題ありません。
つまり、複数の工事が含まれる工事(2以上の業種)において、中心となる工事(1業種)だけの工事と考えても良いということです。

補足ですが、上記の例では、結果として500万を超えることになるので、「とび・土工工事業」の建設業許可(中心となる工事の許可)が必要になります。

とび・土工工事業の許可があれば、解体工事ができますか

解体工事を行いたい場合、別途解体工事業の許可を取得しなければなりません

平成28年6月から、とび・土工工事業の中から解体工事業が独立しました。
したがって、平成28年6月以降にとび・土工工事業の許可を取得した場合、当該許可に基づいて解体工事を行うことはできません。

また、解体工事業に関しては、工事金額が500万円以下の場合であっても、解体工事業登録をしておかなければ、法律上解体工事を行うことができないので、注意が必要です。

にしの行政書士事務所からのご案内

新規建設業許可申請代行 120,000円(税込み)で承ります。
※上記金額とは別に、自治体に納付する申請手数料90,000円が必要となります。

申請してから許可証が送付されるまで30日~45日程度かかります。

当事務所が選ばれている理由

  1. 建設業許可に特化した専門家が対応
  2. 不許可の場合、全額返金保証
  3. 追加料金は原則としてなし(事前に必ず見積もりを提示)
  4. 建設業許可以外の相談にも対応
行政書士
西野

建設業許可は手続きや要件、添付書類が複雑なうえに、役所毎にローカルルールが存在します。
当事務所は、お客様の目的、ご要望に合わせたベストなご提案をいたします。

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